孤独死があった物件は必ず告知が必要?告知義務の範囲と買取で解決する方法

身内が孤独死で亡くなり、残された物件をどう処分すればいいか悩んでいる方は多くいらっしゃいます。「告知義務があるせいで売れないのでは」という不安をよく耳にします。この記事では、告知義務の正しい知識と、事故物件でも確実に売却できる方法をご説明します。

告知義務とは何か

不動産の売買・賃貸において、物件で人が亡くなった場合、売主や貸主はその事実を買主・借主に伝える義務があります。これを「告知義務」といいます。

2021年10月に国土交通省がガイドラインを整備し、告知が必要な範囲が明確になりました。自然死(老衰・病死)や日常生活中の不慮の事故死は、原則として告知不要とされています。一方、自殺・他殺・特殊清掃が必要となった孤独死は告知が必要です。

告知義務があると売れないのか

仲介(一般の不動産会社を通じた売却)の場合、告知義務のある物件は買い手が見つかりにくく、価格も大幅に下がるケースがあります。しかし、買取であれば話は別です。

当社のような訳あり物件専門の買取会社は、告知義務のある物件を前提として査定・購入します。一般の買い手と違い、心理的瑕疵を織り込んだ上で適正価格を提示するため、「売れない」ことはありません。

買取を選ぶ3つのメリット

・近隣に知られない:ポータルサイト掲載・内覧会・チラシ配布なし。担当者との1対1で完結します。
・現状のまま売却可能:特殊清掃済みでなくても対応可能。片付けや遺品整理も不要です。
・最短数日で現金化:相続手続きと並行して進められるため、維持費の負担を最小限に抑えられます。

まとめ

告知義務があっても、専門の買取会社であれば確実に売却できます。「どこに相談すればいいかわからない」という段階でも構いません。秘密厳守・完全無料でご相談をお受けしています。

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