事故物件は「相続放棄」で手放せる?買取との違いとそれぞれの注意点
「相続した実家で親族が孤独死していた」「相続したくないほど嫌悪感のある物件を引き継いでしまった」——こうした事情から、「いっそ相続放棄をして、関わらないようにしたい」というご相談を受けることがあります。しかし、相続放棄は思っているほど単純な解決策ではありません。今回は、相続放棄という選択肢と、買取による解決の違いを整理します。
相続放棄とは何か
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、被相続人(亡くなった方)の財産や借金を含めた一切の権利・義務を放棄する手続きです。相続放棄が認められると、その人は法律上、最初から相続人でなかったものとして扱われます。
一見すると、「事故物件だけを放棄して、関わらずに済む」ように思えるかもしれませんが、実際にはいくつか注意すべき点があります。
相続放棄には落とし穴がある
1. プラスの財産も含めて全て放棄することになる
相続放棄は「事故物件だけを放棄する」ことはできません。預貯金や他の不動産など、プラスの財産も含めて、すべての遺産を放棄することになります。事故物件以外に相続したい財産がある場合、相続放棄はその選択肢を失うことを意味します。
2. 相続放棄をしても管理義務が残ることがある
民法改正により、相続放棄をした人であっても、次の相続人(あるいは相続財産清算人)が管理を始めるまでの間、一定の管理義務を負う可能性があるとされています。「放棄したから完全に無関係になれる」というわけではなく、放置していた建物が倒壊するなどして近隣に損害を与えた場合、責任を問われるリスクが残ることがあります。
3. 他の相続人・次順位の相続人に影響する
自分が相続放棄をすると、次順位の相続人(兄弟姉妹など)に相続権が移ります。事情を知らせないまま放棄してしまうと、思わぬ形で親族に負担を押し付けてしまい、トラブルに発展することもあります。
4. 期限がある
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内に手続きをする必要があります。期限を過ぎると、単純承認(すべてを相続する)したものとみなされてしまうため、判断は早めに行う必要があります。
買取という選択肢
相続放棄によるリスクや制約を踏まえると、「事故物件だけを現金化して手放したい」という場合には、相続したうえで買取業者に売却するという方法が現実的な解決策になることがあります。
- 事故物件だけを手放し、他の財産は通常どおり相続できる
- 相続放棄のように次順位の相続人へ負担を移すことがない
- 特殊清掃・残置物処理・解体などをまとめて任せられる業者であれば、手間をかけずに現金化できる
とくに、事故物件の扱いに慣れた買取業者であれば、心理的瑕疵がある物件でも適正な価格で査定を行い、そのまま買い取ることが可能です。
どちらを選ぶべきか、判断の目安
- 遺産全体がマイナス(借金の方が多い)の場合は、相続放棄を検討する価値がある
- 事故物件以外にもプラスの財産がある、または他の相続人に迷惑をかけたくない場合は、相続したうえで買取を利用する方が現実的なケースが多い
- 判断に迷う場合は、相続放棄の期限(3か月)を意識しながら、早めに専門家へ相談する
相続放棄は一度受理されると撤回できない手続きです。「とりあえず放棄すれば楽になる」と急いで判断せず、事故物件の買取という選択肢もあわせて比較検討することをおすすめします。
まとめ
事故物件だからといって、相続放棄が唯一の解決策とは限りません。プラスの財産を失うリスクや、管理義務が残る可能性、親族への影響など、相続放棄には見落とされがちな注意点があります。まずは事故物件の扱いに慣れた買取業者に相談し、相続したうえで手放すという選択肢も含めて、ご自身にとって負担の少ない方法を検討してみてください。当社では、相続に関するご事情も含めて丁寧にヒアリングしたうえで、適正な価格での買取をご提案しております。
