事故物件とは?告知義務をわかりやすく解説【買取専門会社が教える基礎知識】

事故物件とは、過去にその物件で人が亡くなった、
または犯罪が発生したなど、心理的な忌避感を
与える出来事があった不動産のことを指します。

正式には「心理的瑕疵物件(しんりてきかしぶっけん)」
と呼ばれます。

事故物件の種類

事故物件には主に以下のような種類があります。

1. 自然死・病死

老衰や病気による死亡は原則として
事故物件にはなりません。
ただし、長期間発見されなかった孤独死は
告知が必要な場合があります。

2. 自殺

建物内での自殺は事故物件となります。
告知義務が発生します。

3. 他殺・事件

殺人事件など犯罪が発生した物件は
事故物件となります。

4. 火災

火災により死者が出た物件も
事故物件に該当する場合があります。

告知義務とは

不動産を売却・賃貸する際に、
過去に発生した事件・事故について
買主・借主に伝える義務のことです。

国土交通省のガイドラインでは
おおむね「死亡から3年以内」の
自殺・他殺・事故死は告知が必要
とされています。

事故物件は売れるの?

結論:売れます。

ただし以下の影響があります。

・通常物件より価格が10〜30%下がる場合がある
・仲介では買主が見つかりにくい
・買取業者なら現状のまま売却可能

まとめ

事故物件の売却でお困りの方は
当窓口にご相談ください。
秘密厳守・査定無料で対応しています。


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