大島てるに載っている物件は本当に事故物件?サイトの仕組みと法律上の告知義務との違い
「自分の家が大島てるに載っているかもしれない」「購入を検討している物件が地図上にマークされていた」——そんな不安から相談を受けることがあります。事故物件情報サイト「大島てる」は広く知られていますが、そこに掲載されている=法律上の事故物件とは限りません。今回は、サイトの仕組みと、実際の告知義務との違いについて解説します。
大島てるとは
大島てるは、孤独死・自殺・事件などがあったとされる物件情報を、利用者からの投稿をもとに地図上に表示する民間の情報サイトです。誰でも自由に投稿できる仕組みのため、真偽が確認されていない情報や、噂の域を出ない情報も含まれています。運営者による現地調査や不動産会社への裏取りが行われているわけではなく、あくまで「そういう情報があった」という掲示板に近い性質のサイトだと理解しておく必要があります。
掲載=法律上の事故物件、ではない
不動産取引において売主・貸主が負う「告知義務」は、大島てるへの掲載の有無とは関係がありません。告知義務の有無を判断する基準は、国土交通省が定めたガイドラインに基づきます。
つまり、
- 大島てるに載っていても、告知義務の対象外であるケース
- 大島てるに載っていなくても、告知義務の対象となるケース
の両方が起こり得るということです。掲載の有無だけで「事故物件かどうか」「告知が必要かどうか」を判断するのは誤りであり、正確な判断には専門知識が必要になります。
国土交通省ガイドラインが定める告知義務の目安
国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、おおむね以下のような整理がされています。
- 自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故など)は、原則として告知不要
- 自然死であっても、発見が遅れて特殊清掃や大規模リフォームが必要になった場合は告知が必要
- 自殺・他殺・火災による死亡などは、発生からおおむね3年間は告知が必要(賃貸の場合)
- 買主・借主から問われた場合は、経過年数にかかわらず事実を伝える必要がある
売買の場合は、賃貸よりも告知が求められる期間が長い、あるいは経過年数の定めがないと解釈される場合もあり、賃貸のルールをそのまま当てはめられない点にも注意が必要です。
大島てるに掲載された物件を売却するときの注意点
大島てるへの掲載自体が売却の可否を決めるわけではありませんが、実務上は次のような影響が出やすくなります。
- 掲載を見た買主から問い合わせが入り、事実確認や説明を求められる
- 掲載情報が事実と異なっていても、風評として価格交渉の材料にされることがある
- 削除申請をしても、必ずしもすぐに反映されるとは限らない
こうした場合、正確な経緯を整理したうえで、告知義務の範囲を専門家とともに見極めることが重要です。自己判断で「載っているから話さなくていい」「載っていないから大丈夫」と判断してしまうと、後々のトラブルにつながりかねません。
まとめ
大島てるはあくまで民間の投稿サイトであり、掲載の有無が法律上の告知義務を直接左右するわけではありません。正しい判断のためには、国土交通省のガイドラインに沿って、物件ごとの状況を個別に確認する必要があります。
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