空き家を放置するとどうなる?「空家等対策特別措置法」と固定資産税リスク

はじめに

「実家を相続したが誰も住んでいない」「遠方にあるため管理が行き届かない」——そんな理由で空き家をそのまま放置している方は多いのではないでしょうか。しかし、空き家の放置には法律上・税制上のリスクが伴います。本記事では「空家等対策特別措置法」の内容と、放置によって発生しうる負担について解説します。

空家等対策特別措置法とは

正式名称を「空家等対策の推進に関する特別措置法」といい、適切に管理されていない空き家が周辺の生活環境に悪影響を及ぼすことを防ぐために制定された法律です。市区町村が空き家の実態調査を行い、必要に応じて指導・勧告・命令を行うことができる仕組みが定められています。

この法律により、放置された空き家は行政から「特定空家等」に指定される可能性があります。

「特定空家等」に指定される基準

以下のような状態にあると判断された空き家は、「特定空家等」に指定される可能性があります。

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

具体的には、屋根や外壁の破損、庭木の繁茂による道路への越境、動物の侵入、不法投棄の誘発などが該当します。

特定空家等に指定されるとどうなるか

1. 助言・指導

まずは所有者に対して、改善のための助言や指導が行われます。

2. 勧告

改善が見られない場合、市区町村から正式な「勧告」が行われます。この勧告を受けると、次に説明する固定資産税の優遇措置が解除されます。

3. 命令・行政代執行

勧告にも応じない場合、改善命令が出され、それでも改善されない場合は、行政が所有者に代わって解体等を行う「行政代執行」に至ることがあります。この場合、解体費用は所有者に請求されます。

固定資産税が最大6倍になるリスク

住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が最大で6分の1(都市計画税は3分の1)に軽減されています。

しかし、空き家が「特定空家等」として勧告を受けると、この特例の対象から除外され、通常の税額(実質的に最大6倍相当)が課されることになります。「建物があるから税金が安くなる」という前提が崩れてしまうため、放置し続けることが必ずしも経済的に得とは限らない点に注意が必要です。

空き家を放置する前にできる対策

1. 定期的な管理を行う

自分で管理が難しい場合は、空き家管理サービスの利用も選択肢の一つです。ただし、管理費用が継続的に発生する点は考慮が必要です。

2. 賃貸や活用を検討する

リフォームして賃貸に出す、更地にして駐車場として活用するなどの方法もあります。ただし、初期投資や管理の手間が発生します。

3. 売却を検討する

管理の負担や税制上のリスクを考えると、早めに売却してしまうことも有力な選択肢です。老朽化が進んだ空き家であっても、専門の買取業者であれば、解体前の現状のままで買取可能なケースが多くあります。

まとめ

空き家をそのまま放置すると、「特定空家等」への指定や固定資産税の増額など、経済的な負担が重くなるリスクがあります。「そのうち何とかしよう」と先延ばしにせず、管理・活用・売却のいずれかを早めに検討することが重要です。片付けや解体をせずそのまま売却できるケースも多いため、まずは専門業者へ相談してみることをおすすめします。

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