事故物件を売却したときの税金は?譲渡所得税の基本と、利用できる可能性のある特例

「事故物件を安く売ることになったが、税金はかかるのか」「相続した事故物件を売ったら、確定申告が必要なのか」——売却価格が下がりやすい事故物件でも、売却によって利益(譲渡所得)が出た場合は、税金がかかります。今回は、売却時の税金の基本と、利用できる可能性のある特例を解説します。

売却にかかる税金の基本:譲渡所得税

不動産を売却して利益が出た場合、その利益(譲渡所得)に対して、所得税・住民税(まとめて譲渡所得税)が課されます。計算の基本は次のとおりです。

  • 譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)
  • 取得費:購入代金や建築費から、建物の減価償却費相当額を差し引いたもの
  • 譲渡費用:仲介手数料、測量費、解体費用など、売却のために直接かかった費用

売却価格が取得費・譲渡費用を下回る場合は、譲渡所得は発生せず、譲渡所得税もかかりません(譲渡損失となります)。事故物件で売却価格が大きく下がった場合は、損失になるケースも少なくありません。

所有期間による税率の違い

譲渡所得が出た場合、所有期間(売却した年の1月1日時点)によって税率が変わります。

  • 5年以下(短期譲渡):税率が高い(所得税・住民税あわせて約39%)
  • 5年超(長期譲渡):税率が低い(所得税・住民税あわせて約20%)

相続で取得した場合は、被相続人(亡くなった方)の取得時期を引き継ぐため、通常は長期譲渡として扱われます。

事故物件でも使える可能性のある特例

居住用財産の3,000万円特別控除

自分が住んでいた家(居住用財産)を売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。事故物件であっても、要件を満たせば適用の可能性があります。

相続空き家の3,000万円特別控除

相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。主な要件には、次のようなものがあります。

  • 被相続人が亡くなる直前まで、その家に1人で住んでいた
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋である
  • 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する
  • 売却代金が1億円以下である
  • 耐震リフォームをするか、建物を解体して土地として売却する

事故物件(孤独死があった家など)が、この特例の対象となる場合もありますが、要件は細かく、状況によって適用可否が変わります。必ず税理士や税務署に確認してください。

相続税の取得費加算の特例

相続税を納めた場合、その相続税額の一部を、取得費に加算できる特例があります。相続後3年10か月以内に売却した場合に利用できるため、売却を検討している場合は、タイミングにも注意が必要です。

売却損が出た場合の損益通算

居住用財産を売却して損失が出た場合、一定の要件のもとで、他の所得(給与所得など)と損益通算できる特例(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算)があります。事故物件で大きな売却損が出た場合は、こうした制度が使えないか、専門家に確認してみる価値があります。

税金の相談は専門家へ

税制や特例の適用要件は複雑で、法改正により変更されることもあります。事故物件の売却を検討している場合は、売却前の段階で、税理士や税務署に相談しておくと安心です。

まとめ

事故物件の売却でも、利益が出れば譲渡所得税がかかりますが、売却価格が下がっているケースでは、損失になることも少なくありません。居住用財産や相続空き家の特例など、使える可能性のある制度もあるため、売却前に専門家へ確認することをおすすめします。

当社は、事故物件・訳あり物件の買取を専門としており、売却後の税金に関するご不安についても、状況をお伺いしたうえで、適切な専門家をご案内しております。まずはお気軽にご相談ください。

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